愛知労保連一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 愛知支部

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事務組合制度

About Labor Insurance

労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)を合わせて一つの保険関係として取り扱う保険を労働保険といいます。
労働者災害補償保険法、雇用保険法により、農林水産業の一部を除く全産業が当然適用となっています。従って、工場、事業所はもちろん、商店、病院、食堂等の事業所でも、労働者を1人でも雇っている事業主は、労働者が希望すると否とにかかわらず、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければならないことになっています。

労災保険(労働者災害補償保険法)

労災保険(労働者災害補償保険法)

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護する為に必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険(雇用保険法)

労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うこと並びに高齢者や女性の職業生活の円滑な継続の援助、促進をするため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

雇用保険(雇用保険法)

About Labor Insurance Administration
Association

労働保険事務は、中小企業の事業主であれば労働保険事務組合に事務を委託することができます。

労働保険事務組合は労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって行う国の認可団体です。
現在、愛知県内では数多くの事業所が事務組合を経由して労働保険に加入しています。

委託事業主の範囲

労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで、労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。

この労働保険事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。

  • 使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。
    業種 労働者数
    金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
    卸売業、サービス業 100人以下
    その他の事業 300人以下

委託事務の範囲

労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。

  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告、納付
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
  • 労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
  • その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

委託手続

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。
委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した労働保険事務組合において行われることになります。委託した後の具体的な事務処理に関しては、委託先の労働保険事務組合にお問い合わせ下さい。

事務処理委託のメリット

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務の委託をして労働保険に加入することは、法律により認められた制度でもあり、次のようなメリットがあります。

01事務の省力化

労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化、負担の軽減等が図られます。

02労災保険への特別加入

労災保険は、労働者の災害補償をする制度ですが、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。

労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。

特別加入制度

03労働保険料の分割納付(延納)

労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までの年度更新期間中に概算保険料を納付することになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上)には、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。

04全国労保連の事業への参加

労働保険事務の処理を委託する労働保険事務組合が、全国労保連の会員の場合には、労保連労働災害保険事業、中小企業退職金共済受託事業、労働保険・保険関係成立之証など、全国労保連が実施する事業主及び労働者の福祉のための各種事業に参加できます。

なお、全国の労働保険事務組合の約8割が全国労保連の会員となっています。

労働保険事務組合の選び方

すでに事業主団体に加入しているときは、その団体が厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合であるかどうかを確認し、労働保険事務組合の認可を受けている場合には、その団体に委託をすればよいことになります。

加入している事業主団体が労働保険事務組合の認可を受けていないか、事業主団体に加入していないときは、既にある労働保険事務組合のうちから地域や業態、会費等に応じて適当と思われる労働保険事務組合を選択して、委託をすることになります。

会員事務組合一覧