労災保険(労働者災害補償保険法)
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護する為に必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険とは
About Labor Insurance
労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)を合わせて一つの保険関係として取り扱う保険を労働保険といいます。
労働者災害補償保険法、雇用保険法により、農林水産業の一部を除く全産業が当然適用となっています。従って、工場、事業所はもちろん、商店、病院、食堂等の事業所でも、労働者を1人でも雇っている事業主は、労働者が希望すると否とにかかわらず、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければならないことになっています。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護する為に必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うこと並びに高齢者や女性の職業生活の円滑な継続の援助、促進をするため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合とは
About Labor Insurance Administration
Association
労働保険事務は、中小企業の事業主であれば労働保険事務組合に事務を委託することができます。
労働保険事務組合は労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって行う国の認可団体です。
現在、愛知県内では数多くの事業所が事務組合を経由して労働保険に加入しています。
労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで、労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。
この労働保険事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。
中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。
委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した労働保険事務組合において行われることになります。委託した後の具体的な事務処理に関しては、委託先の労働保険事務組合にお問い合わせ下さい。
中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務の委託をして労働保険に加入することは、法律により認められた制度でもあり、次のようなメリットがあります。
労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化、負担の軽減等が図られます。
労災保険は、労働者の災害補償をする制度ですが、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。
労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までの年度更新期間中に概算保険料を納付することになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上)には、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。
労働保険事務の処理を委託する労働保険事務組合が、全国労保連の会員の場合には、労保連労働災害保険事業、中小企業退職金共済受託事業、労働保険・保険関係成立之証など、全国労保連が実施する事業主及び労働者の福祉のための各種事業に参加できます。
なお、全国の労働保険事務組合の約8割が全国労保連の会員となっています。
すでに事業主団体に加入しているときは、その団体が厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合であるかどうかを確認し、労働保険事務組合の認可を受けている場合には、その団体に委託をすればよいことになります。
加入している事業主団体が労働保険事務組合の認可を受けていないか、事業主団体に加入していないときは、既にある労働保険事務組合のうちから地域や業態、会費等に応じて適当と思われる労働保険事務組合を選択して、委託をすることになります。