労働者を一人でも使用する事業は、農林水産の事業の一部を除き、労働保険の成立手続等を行わなくてはなりませんが、中小零細事業を中心に未手続の事業が未だに多く存在しています。厚生労働省では、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平及び労働者の福祉の向上等を図る観点からその解消に積極的に取り組む必要があるとして、「労働保険の未手続事業一掃対策」を実施しており、その一環として「労働保険未手続事業一掃業務」を委託しています。
全国労保連はこの業務を受託し、会員事務組合を通じ全国労保連会長が委任した「労働保険未手続事業一掃推進員」により、手続勧奨活動を行っております。
労働保険事務組合で未手続事業一掃業務を行うには
未手続事業一掃業務の実施組合は全国労保連の会員である事務組合のうち、全国労保連の定める一定の要件に該当するものであって、愛知労保連を通じて未手続事業一掃業務実施申請書及び推進員推薦書をを全保連へ提出し委任を受けることで業務を行うことができます。
推進員の主な業務は、次のとおりです。
- 労働保険に関する制度等の概要を解説したパンフレット(労働保険)等の配付及び説明
- 成立手続の趣旨・目的の説明
- 申請・届出等に関する義務等の説明
- 雇用保険制度の適正な手続等に関する説明
- 中小事業主等の特別加入制度の説明
- 労働保険の成立手続に当たって必要となる関係諸帳簿の整備に関する指導
- 労働保険事務組合制度の説明
労働保険調査説明費・成功報酬費が支給されます
労働保険未手続事業場に対し、直接事業場へ赴き手続勧奨を実施したときは、支給申請書を提出した事務組合に調査説明費を、保険関係の新規成立に至った場合は成功報酬費が支給されます。
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手続勧奨対象事業場へ直接訪問して手続勧奨を行い、事業主が保険関係の成立手続を行っていないことを確認した場合、成立の有無に係わらず調査説明費:訪問説明1回に対し1,500円(消費税別)の支給
ただし、1事業場当たり3回までとする。
また、手続勧奨対象外事業場(成立済、労働者がいない)で、一定の要件に該当した場合に限り1事業場500円(消費税別)を支給 - 02
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手続勧奨の結果、保険関係の新規成立に至った場合は下記の金額を支給する。
- 労災保険、雇用保険とも成立の場合 9,000円(消費税別)
- 労災保険のみの成立の場合 8,000円(消費税別)
- 雇用保険のみの成立の場合 1,000円(消費税別)<保険関係成立手続日から1か月以内かつ年度内の手続に限る>
※労災保険の新規成立と同時に特別加入制度の手続きをした場合にも1事業場当たり1,000円(消費税別)の申請が可能です<保険関係成立手続日から1か月以内かつ年度内の手続に限る>