2025.02.27
雇用保険に関する育児休業等給付について、令和7年4月の制度改正等により、取扱いの変更及び新規制度が施行されます。変更点及び新規制度は以下のとおりです。
(1)2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長
手続きが変わります。
(2)保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について、ハローワークの確認を受けることが必要になります。
(3)2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設されます。
(4)2025年4月から「育児時短就業給付金」が創設されます。
※詳細については、愛知労働局のホームページをご確認ください。