労働保険の手続は、労働保険事務組合へ
名古屋城
労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)を合わせて一つの保険関係として取り扱う保険を労働保険といいます。
労働者災害補償保険法、雇用保険法により、農林水産業の一部を除く全産業が当然適用となっています。従って、工場、事業所はもちろん、商店、病院、食堂等の事業所でも、労働者を1人でも雇っている事業主は、労働者が希望すると否とにかかわらず、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければならないことになっています。
労災保険(労働者災害補償保険法)
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護する為に必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険(雇用保険法)
労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うこと並びに高齢者や女性の職業生活の円滑な継続の援助、促進をするため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合は労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって行う国の認可団体です。
現在、愛知県内では数多くの事業所が事務組合を経由して労働保険に加入しています。
「委託事業主の範囲」
労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。
使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。
@金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合は、その使用する
労働者数 が50人以下の事業主
A卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が
100人以下の事業主
B製造業など上記@及びA以外の業種の場合は、その使用する労働者数が300
人以下の事業主